親子間の借金






返済を迫られているが借用書はない…「親子間の借金」は返さなくてもOK? - ネタりか



親からお金を借りる時、律儀に一筆書く人もいますが、大半の人は口約束ではないでしょうか。「借りる回数が多すぎて、いちいち借用書など書いてられない」「将来、何倍にもして返すつもりだから細かい金額は気にしない」「親子なんだから水くさいことは言わない」など理由は様々でしょう。それでは、借用書がない場合は法的に借金になるのでしょうか。

「借用書は、あくまで、『お金の貸し借りを証明する証拠』にすぎません。ですから『お金を貸した』ことが真実であれば、法律的には、親から子供に対し“金を返せ”と請求することが可能です。」と答えてくれたのはアディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士。

■裁判になると貸した証拠がなければ親は不利
法律的には子供は親に対して借金を返済する義務がありますが、子供が「借りていない」とか「もらったものだ」といったお金の貸し借りを否定する主張をした場合は、最終的には親子が裁判で争うことになります。

「裁判になれば証拠の有無が重要になります。」(篠田弁護士)

「現金手渡しで借用書もない」「メールやLINE・録音等でも証拠が残っていない」といった状態では、親が裁判で負ける可能性があります。逆に、たとえば、親から子供に「100万円振り込んだ」といった通帳の入金記録や「あの100万円は必ず返す」といった内容のメールや音声メッセージなどがあれば、借用書がなくても親が勝訴できる可能性が出てきます。

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反応

なるべく口約束で済ませようw

振り込みでも証拠になるのね

親に借りるのは最終手段やな

兄弟や親族間でも同じだろうね


後々のトラブルを避ける意味でも、最低一筆は残しておいた方が良さそうね。