道路族





子ども「道路族」、住宅街の路上でわめき、走り回って大迷惑…やめさせるには? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース


交通量の少ない住宅街では、路上で子どもたちが遊ぶこともありますが、時に、近隣住人との間でトラブルに発展することもあるようです。

法律相談コーナーには、「人生をめちゃくちゃにされたんだからかなり支払ってもらわないと気がすみません」として、「道路族問題でどのくらい慰謝料が取れるか」と質問する人も。やめさせるにはどうすればいいのでしょうか。松岡義久弁護士に聞きました。


法律には、道路族について定めた条文はあるのだろうか。

「道路交通法では、『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること』や『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止し(76条4項2項、4号)、これに違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます(120条1項9号)。

また、同法は、『児童』(6歳以上13歳未満の者)や『幼児』(6歳未満の者)を『保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない』(14条3項)と規定しています。

したがって、このような場合には、警察に通報して対応を求める余地があります。警察に熱心に対応いただけない場合には、その状況について証拠(実際の行為、これが頻繁に繰り返されている状況等)を収集することも必要になるでしょう」


慰謝料はとれるの?

「慰謝料については、一般生活上受忍すべき限度を超えているような状況が必要であり、ハードルが高いでしょう。家の前を、自転車・一輪車・キックボード等で何度も駆け降りる、走り回るという事例でも、その『何度も』という頻度、時間、時刻やその音量にもよりますが、慰謝料が認められるまでのケースはかなり少ないと思います。

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反応

遊べる場所がないのも事実だけど、親がなにもいわないから、子供の遊び方に問題があると思う。

自分が子供の頃は普通に道路で遊んでたなぁ。近所にも怖いおじさんがいて、注意されたり悪さすると知らない子供でも怒ってたし自分も怒られた。子供の時はだだ「おっかないオジサン」としか思わなかったけど、大人になってオジサンは子供が事故に遭わないように気にかけてくれたんだと思えるようになった。

子供が道路でキックボードで遊んでいるけど、あれ、危ない。いきなり飛び出してきたり、蛇行してくるから、予測しづらいし。公園とかでやって欲しいと思うわ。

路上にガッツリ座り込んでお絵かきしたり、ままごと的なのをやってるけど、
車が来てもどかないんだよね。

賃貸の駐車場にアパート外の子供達が来てボール遊びされると迷惑に感じた事があったので、わからない事もない。

明らかに車の邪魔になる事も多いし。体が小さいから気付かずに走行して大惨事の可能性もある。勿論悪いのは運転側。