仕事中のタバコ





「スモ休」非喫煙者に年間6日の特別有休、喫煙者「差 」じゃないの? - 弁護士ドットコム


・「タバコを吸わない人には年間6日の特別有休をあげます」。都内のウェブマーケティング会社「ピアラ」の制度が話題

・勤務時間外でもタバコを吸わない非喫煙者に対して、年間6日分の特別有休をあたえる「スモ休」に賛同の声が多数あがっているが、「どうせ使い切れない」といった冷ややかな声もあがっている。さらに「タバコ嫌いだけどここまで差別化する必要もないのかなと」「差別以外のなにものでもない」という反対意見もちらほらと見られる。

今回の「スモ休」は法的に問題ないのだろうか?
寺林智栄弁護士が、あえて別な視点から以下のような問題点を指摘

・対象を『非喫煙者』に限定している点。喫煙者でも、勤務中や昼休みなどの外出したとき以外は吸わないという喫煙者もいるはずで、『スモ休』の制度趣旨から考えて、このように喫煙者と非喫煙者を差別することには、合理的な理由はない

・『喫煙の権利』も実際には存在する。喫煙場所と喫煙時間を限定し、その時間以外は喫煙は禁止という制度を設けることによって、同様の目的を達成することも可能

さらにいえば、喫煙者がタバコを吸いに行く時間の計算は、あくまで机上の平均的なもので、非喫煙者との間に6日もの有給休暇の差を設けるのは『やりすぎではないか』と思う」


反応

退職間際にまとめて有給とるくらいしかできないね。日本では。

差別じゃなくて禁煙奨励でしょ?

差別っていうのは生まれや身体的特徴など、自分ではどうにもならないことに対して行われるものを指す

仕方ないんじゃねえの? 事態を招いたのは喫煙者側でしょ。それに禁煙一年で使えるんだから利用したけりゃ禁煙しな

あくまでも権利で、ちゃんと有休使えるかどうかは別だからねぇ。健康推進目的という側面もあるけど、仕事中には絶対吸わない人も対象にして良いと思う、あくまでも「タバコ休憩は休憩では無い」と言い張るアホが相手だし。