電通・過労自殺問題





罰金50万円の電通に「業務上過失致死だろ」の声 過労死で刑事責任は問えない? - 弁護士ドットコム


・違法残業問題で労働基準法違反に問われた「電通」。東京簡裁は10月6日の判決で、求刑通り50万円の罰金を命じた。

過労死そのもので企業や幹部の刑事責任を直接問うことはできないのか?
田村優介弁護士に聞いた

ーー今回の罰金50万円は軽くない?

今回立件されたのは「長時間労働」(違法残業)という労基法違反に対する刑事罰であり、罰金が低廉なものになるのは法律上の制約があり、やむを得ません。

ただし、長時間労働に対する規制強化という観点から、立法論として、刑事処分の罰金についても実効性のある金額に上限を引き上げるべきという議論は、一考に値すると個人的には考えています。

ーーそもそも過労死を出したことについて刑事責任を問えないの?

過労死・過労自殺は「業務上過失致死傷」に該当しうるかが論点になるでしょう。業務上過失致死傷とは、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷」させる犯罪です。

長時間労働による過労死・過労自殺は、従業員が長時間労働に従事していることを知りながら、解決することなく人を死に追いやっているわけです。個別事情によっては、経営者らに業務上過失致死が成立することもあり得るとしか考えられないと、個人的にはずっと思っています。

しかしながら、同罪で経営者らを告訴しているケースは複数あるようですが、起訴や判決があったという情報は、今回改めて調べてみましたが接することができませんでした。

これまで事実上適用がなされていないのは、一種の政策的判断など様々な事情があると考えられますが、上記のように理論上は成立し得ると思われます。長時間労働の撲滅のため、過労死・過労自殺の中でもとりわけ悪質なケースでは、業務上過失致死などの重い罪を適用すべきである、との世論を喚起することには大きな意義があると思います。

反応

自殺だからねぇ…刑事責任はないでしょう。まぁ感情で判断はよくないけれど、これで誰が納得できるのか。労働法が甘すぎて結局改善されることがないんだろうなって印象。

現場で毎日直接指導していたパワハラ上司には、何のおとがめもないんですか?人間としての責任を放棄していたのですよ!

たった50万で済むなら、社員どもみ死ぬまでコキ使ってやれーー!

労働法違反とかの罰金って安すぎるんよね。業務停止とかダメージを与える罰則が必要だと思う。