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自転車のベル、むやみに鳴らすと罰金? 歩行者をどかすと違法、使用できるシーンとは | ニコニコニュース

自転車のベル、目の前の歩行者に気づいてもらいたくてつい鳴らしそうになりますが、むやみに鳴らすと実は違法行為になります。その根拠とはなんなのでしょうか。

(中略)

自転車のベル、法律などでは「警音器」と称しますが、公益社団法人自転車道路交通法研究会によると「自動車のクラクションに相当するものである」とのことです(「自転車の道路交通法」より)。

では、「歩行者に対しベルを鳴らすこと」が違法行為かもしれない根拠はというと、これは道路交通法第54条の第2項にあります。そこには「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められているのです。

たとえ歩行者が、自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、それは「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。このことについてグラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士は「第63条の4では、たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさいと規定されています。そもそも自転車の場合、歩道を通行することが限定的に許されているに過ぎませんから、当然の帰結と言えるでしょう」と説明します。

反応

下手にベルを鳴らすと危険な時もあるしな、逆に鳴らしまくってる人も稀に見かけるが。

田舎では獣避けに鳴らします...(ライトも強力な奴じゃないと怖い)

そもそも歩道を走る、ベルを鳴らす、傘を差す、まともに道交法守ってる自転車なんてどれだけいるよ?そしてそれを取り締まる警官がどこにいるのよ?

現実的に取り締まったって話は聞かないけどね・・・。