NHK受信料





「テレビなどを設置した国民」は、NHKを見ようと見まいと「契約をする義務」があるとされてしまった | ビジネスジャーナル

一度、NHKと契約をした後、なんらかの理由で受信料を支払っていなかった方は、これまでどおり「5年」の経過によって、その未払い分は「消滅時効」にかかります。もし5年以上前の受信料を請求されたら、自信を持って「消滅時効」を主張しましょう。

 これに対し、テレビを設置したあと、一度もNHKと契約をしていない方は、テレビを設置したときまでさかのぼって請求されることになり、今のところ、これを拒むロジックはありません。

 なお、今回の最高裁の判決によってNHKと契約をしていない国民全員が、有無をいわさず自動的に「契約成立」とされたわけではありません(今回の判決には、いわゆる「一般効」はないと考えられます)。

 今後、お宅に強気の徴収員がやってきて「最高裁の判決見たでしょ」と行って来たら、(1)「おっしゃるとおり」として未払い分を支払うか、(2)NHKに裁判を起こしてもらって敗訴が確定するまで戦うか、どちらかを選択することになるでしょう。後者を選択した場合、NHKから裁判を起こされて、おそらく1~2年後には同じような判決をもらうでしょう。今回の最高裁の判決をひっくり返すのはほぼ無理です。

 また、今後は「外国人は一部の税金を免除されている」ことをヒントに、「外国人だからNHKと契約義務はない、受診料は払わない」などといった主張や、「テレビを買ったのは、昨日です」といった主張が展開されそうです。

反応

そーか。外国人と言えばいいのか。

テレビを買わなきゃいい話

NHKがテレビを確認できなければ契約もないし裁判にもならない。

これだけ国民が不満を抱いてるのに何でどうにもならないわけ?

見てない人はテレビを買わなければいい話か。モニタ、スマホ、ケータイもチューナー無しで。