社内恋愛





社内恋愛がバレて懲戒処分に 恋愛禁止を定めることに法的問題は - ライブドアニュース

就業規則で社内恋愛禁止を定めることは法的に問題ないのか。寺岡幸吉弁護士に聞いた。

●一概に社内恋愛を規制することは合理的ではない

おそらく弁護士によっても見解が異なると思いますが、就業規則で社内恋愛禁止を定めることはできないと考えます。恋愛の自由は、人間が人間らしい生活を送るために不可欠なものであって、憲法13条や24条によって保障される基本的人権だと考えられます。

もちろん、合理的な理由があれば、基本的人権も制限されることはあります。しかし、一概に社内恋愛を規制することは、合理的ではありません。

企業が就業規則によって従業員の基本的人権を制限できるのは、その行為が、企業の経営に悪影響を及ぼす場合に限られます。一般的に社内恋愛が常に、企業の経営に悪影響を及ぼすとは言えませんし、悪影響を及ぼす可能性が高いとも言えません。したがって、一般的に社内恋愛を禁止することはできないと考えます。

●就業時間中の密会などは禁止できる

もっとも、社内恋愛自体ではなく、企業の秩序を乱すなど、企業の経営に悪影響を及ぼす行為を禁止することはできます。例えば、就業時間中に仕事をしないで密会する行為は、職務専念義務に反しますから、当然禁止できます。また、休憩時間中であっても、2人の行為が環境型のセクハラ(周囲に不快感を与える行為)に該当するような場合は同様に禁止できます。

懲戒処分ができるかどうかについても、上記と同様に考えられます。社内恋愛自体を懲戒処分事由とすることはできませんが、その2人が行った行為が、企業の経営に悪影響を及ぼすようなものであれば、懲戒処分も認められます。

ただし、懲戒処分を行う場合には、その懲戒処分事由を就業規則で定めることが必要です。また、対象行為と処分の内容とが、バランスがとれていることも必要です。

反応

バレて栃木送りされた私

基本良い大人なんだから、前時代的なのはどうかと

我輩には関係ないから (・ω・)ノ ドンドン強化して

業務に支障がなければ・・・ね

前の職場なら、同じフロア同士で結婚したらどちらか異動とかの暗黙ルールもあったなぁ。勿論就業規則とかには記載されないから指摘される事はなかったけど。