100万円






ZOZO前澤社長から100万円もらったら税金はどうなるの? 税理士に聞いてみた | キャリコネニュース

税理士の高橋創氏は、今回のキャンペーンは「贈与税の対象になる」と指摘する。贈与税は、個人同士の財産のやりとりで発生する税金だ。

キャンペーンでは前澤社長がポケットマネーから1億円を拠出するため、贈与税の対象になる。ただ、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、その年の1月1日から12月31日までの間、個人間のやりとりで貰った額が110万円を超えなければ課税されない。高橋氏は「もし100万円を貰えた人は、2019年は他の人からは貰わないほうがよいでしょう」とアドバイスしていた。

一方で今回の100万円は所得税の対象にはならない。「所得税は仕事などをしてもらうお金が対象になるが、今回はただもらうだけなので対象外」とのことだ。




反応
ZOZO前澤さんの100万円お年玉の件、贈与(あげます、もらいます)なら110万円以下なので税金がかかりません(他にあれば別)。そこまで考えて100万円の設定にしたならおもしろい視点と思う一方、懸賞金のように一時所得と認定されればもらった…

前澤さん個人からのなんの見返りもない100万円は贈与なので、年間110万円までは税金かかりません、 これが、ZOZO からの懸賞に扱われれば一時所得として、所得税がかかりますよー。

安心して申し込めるな

宝くじとは別なんやな

100万円というのはギリギリの価格設定ってことやね。