バカッター






くら寿司の「バカッター」、バイト店員の親に賠償責任は及ぶ? - 弁護士ドットコム

いわゆる「バカッター」「バイトテロ」と呼ばれるような行為が頻発しているが、くら寿司の件の場合、親の法的責任はどうなるのか。濵門俊也弁護士に聞いた。

まずは、刑事の面からどうだろうか。

「今回のアルバイト店員については、刑事上、威力業務妨害罪(刑法234条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)、器物損壊罪(刑法261条)等に問われ得ると思います。

ただ、その親御さんは、不適切投稿を共謀したわけでも教唆したわけでもありませんし、幇助もしていませんので、共犯となることはありません。すなわち、親は刑事責任を負いません」

民事の損害賠償についてはどうか。

「民事の損害賠償責任についても、成年者であっても未成年者であっても、親は法的責任を負いません。なぜかというと、アルバイト店員ができる年齢であれば、自己の責任を弁識するに足りる責任能力(民法712条)が認められるのが原則だからです。

つまり、労働基準法56条1項によれば、15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日が終了するまでは、児童を働かせてはならないことが規定されています。

また、働ける時間帯についても、午後10時から午前5時までの深夜時間帯について、18歳未満は深夜のアルバイトができない旨規定されています(労働基準法61条1項)。学校の校則や自治体の条例によって禁止されていることもあるでしょう。

いずれにしてもアルバイトができるということは、たとえ未成年者であっても責任能力が認められますので、親が民事の損害賠償責任を負うことはないのです」

結局、親の法的責任はないということか。

「そうですね。法的責任はないということになります。しかし、道義的な責任として、親が負担することは想定されますので、『結局は親、きょうだいに多大な迷惑をかけることになる』というわけです。

反応
親には申し訳ないけど、
馬鹿が行った行為は、馬鹿・親共に賠償請求される事案を一回は発生させた方が今後のため。
馬鹿は痛い目あわないと治らない。

アルバイトの雇用に際して連帯保証人が必須になる時代ですね…

一時のノリでやった行動で自分の人生の可能性を狭くしただけでなく、下手したら家族親戚まで迷惑を掛ける事になるんだよね。そこまで考えが至らないからバカッター民なんだけど。

客からしてみれば、職場の管理者の責任の方が問題では?

親の責任についてこんな断言口調で書いちゃってだいじょぶかなー
一般論としてはそのとおりだけど、最近は親の承諾書取るとこ多いし、その文言次第だ思うけどね
親の保証求めるとこ増えてきそうだし

バイトで親が身元保証人となる場合がある。その場合は親が損害賠償責任を負うだろうね。

結局は、親の教育が悪いから責任負わせたいけどな・・・