平成や令和






新元号の「令和」や「平成」の商標登録は不可 特許庁が注意喚起 - ライブドアニュース

1日に発表された新元号「令和」や、平成を含む旧元号を使った商品名やブランド名は原則として商標登録できない。特許庁は1月に新旧の元号を商標として登録できないよう、商標法に基づく商標審査基準を改訂し、注意を呼び掛けている。一方、元号の入った社名は自由に登記できるため、新元号入りの会社が増えそうだ。

 商標登録されると、個人や企業は商品名やブランド名を独占的に使えるようになる。一般の人に広く認識されているか、他の人や企業がすでに登録していないかどうかが登録の判断基準となる。

新元号 社名を変更する企業も|NHK 首都圏のニュース

新しい元号「令和」が発表されたことを受けて、新元号を使った社名に変更する企業も出てきています。

さいたま市に本社があるコンサルティング会社は、1日、新しい元号が発表された直後に社名を「YICコンサルティング」から「令和コンサルティング」に変更しました。
この会社は、中小企業や商工会議所向けの経営支援を行っていますが、改元の節目を迎えてさらに会社を成長させたいとして先週、新元号を使った社名に変更することを決めたということです。




反応
平成エンタープライズは5/1より令和エンタープライズに社名変更するんかな~(笑)

こういうのダサい

どうせ、令和コーポレーションとか令和ホールディングスなんていう社名変更が日本各地で一斉に登記されているだろうなあ。

社名は自由なのね。俺も屋号を「令和かなー」とかにしようかな(笑)