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タニタの働き方改革「社員の個人事業主化」を労働弁護士が批判「古典的な脱法手法」 - 弁護士ドットコム

健康機器メーカーのタニタの社長がとなえる「働き方改革」が注目をあつめている。同社は2017年から、社員が「個人事業主」として独立することを支援する取り組みをはじめた。

日経ビジネス(7月18日)によると、タニタ本体の社員のうち、希望する人は、会社との雇用関係を終了したうえで、タニタと「業務委託」の契約をむすぶ。そして、独立直前まで社員として取り組んでいた仕事を「基本業務」として委託されることになる。

報酬については、社員時代の給与をベースに「基本報酬」が決まり、「基本業務」におさまらない仕事は「追加業務」として受注して、成果に応じて「成果報酬」も受け取ることができる。

また、「基本報酬」には、会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生も含まれる。就業時間に縛られることがないので、出退勤の時間も自由に決められるといメリットがあるようだ。タニタ以外の仕事を請け負うのも自由で、契約期間は3年というものだ。

タニタの谷田千里社長は「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問をいだいて、働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度をつくりたいと考えて、「社員の個人事業主化」を導入したという。

こうした「改革」をどのように評価するのだろうか。労働問題にくわしい嶋崎量弁護士に聞いた。

タニタの取り組みは「違法行為」となる可能性が濃厚です。

労働者が、労働基準法で与えられる保護(会社からみたら規制)は、当事者間で合意しても、適用を免れることはできません。会社と労働者の合意で、解雇規制や残業代、有給、労災、育児介護休業、最低賃金などの規制を免れることはできないのです。

ポイントとなるのは、労働者か個人事業主か否かの見極めです。これは、契約の形式では決まらず、指揮監督下の労働か否か、報酬の労務対償性があるか、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実態で判断されます。

日経ビジネスの記事からは詳細な実態はわかりませんが、「独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を『基本業務』としてタニタが委託」するのであれば、仕事の仕方が労働者であったときと変わらない(指揮監督下の労働で、諾否の自由なし)とみられる可能性があるでしょう。

「社員時代の給与・賞与をベースに『基本報酬』を決める」というのであれば、報酬の労務対償性も認められそうです。

一方で、「就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる」という点は、個人事業主に近い方向で考えられます。

しかし、形式的に出退勤を自由と定めても、実際には出退勤時間を縛られるケースかもしれません(委託された仕事をこなすには、タニタ社員の勤務時間に合わせて仕事をする必要があれば、実質的には出退勤の自由はないことになります)。

少なくとも、この記事にある程度の方法で、安易に「労働者→個人事業主」への切り替えが合法になると誤解すると、労基法違反に手を染めるリスクがあります。これは、多くの経営者や、被害を受けかねない労働者が知っておくべき知識でしょう。

反応
脱法行為くせーと思ったらやっぱ真っ黒寄りのグレーらしい

すき家のゼンショーがこれをやって労組とさんざん揉めて裁判で負け、企業イメージをとことん落としたのに、まだまだやりたがる企業はあるみたいで

厚生年金などの人件費削減の目的でやるんだろうけど、これ社員側にメリットなくない?勤務時間自由になるかもなだけでしょ?わざわざ自分からTANITA社員という肩書き捨てるか?

ま、普通に考えて、社保の企業負担分や雇用者の義務から逃れるための脱法行為だろうねこれ。

これ受ける社員側のメリットがよーわからん。不安しかないやろ。