1: 2024/06/13(木) 12:20:17.48 ID:??? TID:BUGTA

2022年6月に広島県福山市内の一般道でスポーツカーを時速120キロメートルで運転し、小学生を死亡させたなどとして、過失運転致死傷の罪に問われた30代の男性医師に対し、広島地裁福山支部は6月4日、禁錮3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

報道などによると、医師は法定制限速度を70キロ上回る時速120キロで交差点に進入。衝突した軽乗用車に乗っていた9歳の女児を死亡させたほか、歩道にいた男性にけがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われていた。

医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。

この判決に対して、ネットでは「時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの?」「量刑軽すぎる」「なぜ危険運転致死罪が適用されないのか」など厳しい声が多く上がった。

一般道を時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為といえそうだが、問われた罪名が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」だったのはなぜなのだろうか。また、「量刑が軽すぎる」という評価は妥当なのだろうか。元検察官の荒木樹弁護士に解説してもらった。

●「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない

危険運転致死傷罪は、2001年に制定された犯罪です。それまで、交通事故はすべて業務上過失致死傷罪で処罰されていました。

当時の業務上過失致死傷罪の量刑は「懲役5年」が上限で、悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるとの被害者等の声を受けて、新たに制定された犯罪類型です。(続きはリンク先)
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/0afa37e4afb69b19b247f5b94f864cf755687a7e&preview=auto



15: 2024/06/13(木) 12:30:49.38 ID:R61q6

>>1
裁判官は世間知らずの気狂い池沼という事がまた証明されてしまった


16: 2024/06/13(木) 12:31:35.39 ID:2E8IV

>>15
裁判官は判断するだけ。
危険運転致死傷罪で起訴しなかった検察に言えよ


7: 2024/06/13(木) 12:25:38.38 ID:bHBlU

一般道で120キロで走って人轢き殺しても執行猶予付くのか
良いこと聞いたわ


11: 2024/06/13(木) 12:27:06.62 ID:inc9G

高速ならともかく下道だぞ。
最低でも速度超過60kmなら十分危険運転だろうに。


14: 2024/06/13(木) 12:29:58.41 ID:VBd47

治療でも違法な事やってそうで怖いね


62: 2024/06/13(木) 13:54:14.32 ID:AXjjf

>>14
どこの医師で名前を公表して欲しいよな怖い


19: 2024/06/13(木) 12:34:19.64 ID:Sl0Uc

特権階級


20: 2024/06/13(木) 12:34:45.01 ID:OFx7j

いい弁護士ついたんだろ


22: 2024/06/13(木) 12:36:05.70 ID:REj8P

右折する時対向車まで距離あるし大丈夫だと思ったんかね
120キロはなぁ


49: 2024/06/13(木) 13:18:38.30 ID:kIqok

>>22
一般道を120キロで暴走する車なんか想定不可能だな
死刑でいい


引用元


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